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こんなに変わった!平成30年の年末調整

更新日:2019年1月3日


 配偶者控除・配偶者特別控除の見直しが行われたことで年末調整で記入する書類の枚数が増えるなど、今年の年末調整は面倒になったなと感じられている方も多いのではないでしょうか?


 今年の年末調整の変更は、端的に申しますと「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の改正が行われたことにあります。そしてその結果、年末調整で用いる用紙が従来の2種類から3種類に増えることになりました。


国税庁「年末調整のしかた」には、今回の改正について下記のように記されています。

  • 配偶者控除の額が次表の【改正後の配偶者控除額及び配偶者特別控除額の一覧表】のとおり改正され、合計所得金額が1,000万円を超える所得者については、配偶者控除の適用を受けることはできないこととされました。

  • また、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が38万 円 超123万円以下とされ、その控除額が次表の【改正後の配偶者控除額及び配偶者特別控除額の一覧表】のとおり改正されました。


 配偶者控除については、これまでは配偶者の所得のみでその適用の有無が決まっていたのに対しまして、本年からは給与所得者本人の所得がその要件に加わることになったのです。

ごくごく簡単に言ってしまいますと、『高額所得者については配偶者控除は無くしますよ(または、減らしますよ)。』ということです。


 一方、配偶者特別控除につきましては適用を受けることの出来る所得の範囲が拡大されています。つまり、これまで夫(妻)の扶養の範囲内でしか働けないと勤務時間を抑制して収入を制限なされていた方にとっては、今回の改正により、従来よりも勤務の時間を増やし収入を増やすことが出来るようになったのです。

 しかし、これには一つ大きな課題が残されています。


 それは、「社会保険の扶養の壁」です。



 所得税のうえでは、配偶者控除或いは配偶者特別控除の適用を受けることの出来る所得の範囲が従来に比べて広くなりました。具体的には38万円の配偶者(特別)控除を受けることができる給与収入の上限が従来の103万円から150万円へと引き上げられました。

これにより、一見すると以前よりも随分収入を増やしても配偶者(特別)控除の適用が受けられるようになったように感じられます。

 しかし、給与収入が130万円の先には大きな「落とし穴」が潜んでいるのです。実はサラリーマンの多くの方が加入している社会保険の扶養に入る ことの出来る収入要件は年間収入が130万円未満とされています。つまり130万円以上の給与収入となった時点で夫(妻)の社会保険の扶養から外れ、独自に社会保険に加入しなくてはならないこととなります。その結果、給与明細を見てみると、、、所得税や社会保険料を差し引かれた手取り額はこれまでよりも随分少なくなってしまった。・・・なんてことになってしまいます。

これが「社会保険の(扶養の)壁」です。


 そう考えますと今回の150万円という上限は、実は130万円という大きな見えざる壁の先の小さな壁に過ぎないと謂わざるを得ません。


今回の改正点の詳細につきましては、国税庁HPにおきまして「年末調整がよくわかるページ」https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm が公開されておりますので、興味のある方は是非ご覧頂ければと存じます。




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