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  • zeiken

のんびりするにも税金が必要?

更新日:2019年10月17日

 疲れた時は、のんびりと温かいお風呂に入って身体を癒す。至福のひとときですね。


 温泉なら気分も最高潮です。(笑)



 ところで温泉施設を利用する際に徴収される『入湯税』をご存知でしょうか?



 この入湯税は鉱泉浴場(温泉を利用する浴場)における入湯行為、つまり平たく言うと温泉に入る行為に対して課税される税金です。



 温泉地での宿泊の際は、領収書にしっかりと入湯税の記載があり目に付くのですが、SPAや健康ランド、スーパー銭湯など日帰り温泉施設を利用の場合には、利用料に入湯税を含んでいるケースもあり、意外と気が付かないかもしれません。


 また自治体によっては、利用する方の年齢や利用金額によって入湯税を免除している場合もあるのでそもそも課税されていないケースもあります。



 この入湯税が過去において大きく話題に取り上げられたことがあります。


 2004年の長野県の白骨温泉における入浴剤混入事件に端を発する、いわゆる「温泉偽装事件」の時です。この時、温泉ではなく単なる水道水の沸かし湯であるのに、温泉であるように表記していた一部旅館が入湯税を徴収していたことが明るみとなり、大きな社会問題となりました。



 そして今またこの入湯税が話題となりつつあります。


 大分の別府市をはじめとして、入湯税の金額を値上げする動きが出てきているからです。



 現在、入湯税を課す自治体の9割以上が標準税率である1人1日150円を採用しています。ただ、これはあくまで標準ですので、自治体ごとに変更することが可能なのです。



 入湯税の金額は、地方税法の第701条の2においてこう規定されています。


(入湯税の税率)

 第701条の2  入湯税の税率は、入湯客1人1日について、150円を標準とするものとする。



 なんだか違和感を覚えませんか?



 ある温泉地に行ったとします。そこである温泉宿Aに宿泊したとしましょう。温泉に入浴する、しないに関わらず宿泊料金には入湯税が加算されます。そして一日遊んだ後、汗を流そうとその日、別の日帰り温泉を利用したとします。当然、入浴の際には入湯税がかかります。


 入湯税の規定では1日について・・・となっているにも関わらず、同じ一日のうちに別の温泉施設を利用すると、その都度入湯税が課せられてしまうのです。

 入湯税の規定が制定された1950年当時は、現在のように日帰り温泉施設も一般的ではなく、まして一日のうちに複数の温泉施設を利用するなど想定はされてはいなかったでしょう。


 ですが、現在は温泉地で複数の温泉施設を利用する湯巡りも大変人気となっております。

異なる入浴施設の利用ごとに入湯税が必要になるのは、やはり、なんだかおかしな気がしてしまいます。


 もちろん、同日、入湯税を負担したという事実を確認するのが難しいという実情も分からないではありませんが、映画の半券を提示すれば割引サービスが受けられるのと同様に、温泉施設を利用したことを何らかの形で提示出来れば、入湯税相当額の割引を受けられるなどのサービスが出来るといいなと思ったりもします。



 昨今は海外からの旅行者も増えております。そうした旅行者の方の中には長期の滞在を見据えて、格安航空券を利用したり、料金の安い宿泊施設を利用されている方もいらっしゃいます。それにも関わらず、宿泊日数分の入湯税を別途、請求されたらどうでしょう。


 せっかくの外国人観光客の増加傾向にお湯(水)を差すことにならなければいいなと思ったりもします。


 環境が変われば人もそれに適応しなくてはなりません。法律も同じです。税率や金額を変更するだけではなく、その法律そのものが現在の状況に照らし、本当に必要なのかも含めて検討する必要があるように思います。



 さて私は本日も入湯税のからない温泉に入ることとしますか。入浴剤を入れて気分だけは温泉でね(笑)


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