政府が推進する働き方改革。
働き方も以前と比べて随分と変わってきた気がします。
副業したい、あるいは実際に副業している という方も随分とおられるのではないでしょうか?
業務委託の仲介会社であるLancersが行った調査によると
昨年時点で副業、兼職している人の数は744万人。※
なんとこの数字は3年前に比べて211万人※も増えているとのことです。 ※推計値
おそらくこうした傾向は今後も進むように思います。
ところが、一方で兼業(副業)を認めている会社はというと、全体の14.7%。
つまり85%以上の会社は、未だに副業を認めてはいないというのが実情です。
そのため
会社に副業がバレないでしょうか?
というご相談を最近よく頂きます。
何故、その人が副業していることが会社に分かってしまうのでしょう?
答えは、皆さんが会社から毎月頂く給与明細にあります。
給与明細に住民税という欄はありませんか?
この「住民税」欄に金額がある場合、つまり給与から住民税を天引きされている場合には、残念ながら副業はバレています。
不思議ですよね。
その秘密は、
「〇〇さんの住民税として給与から毎月いくらを差し引いて下さいね。」という通知書が市区町村から会社に通知される際に、
なんと、
ご丁寧なことに、〇〇さんの住民税の金額の計算の根拠となる収入(所得)金額の明細が一緒に送られてきているからなんです。
下記の税額決定通知書 がそれです。
例えばこの収入の明細に、給与が年間で500万円と記載されていたとしましょう。
会社側では自分の会社から〇〇さんに年間幾らの給与を支払っていることは当然分かりますから、その差額は別の会社から貰っているということが分かるというわけです。
う~ん。うちの会社では400万円しか給与を支払っていないから、〇〇君は、副業で100万円収入を得ているのか・・・。なんてね。
実は、 給与だけではありません。
親から相続したアパートを賃貸して得ている所得だって、株式等の売買で得た所得だって全部、会社にはバレてるんです。
これって個人情報じゃないの? って私などはいつも思っているのですが、役所からすればきちんと納税頂く上で必要な情報ってことなのでしょうね。
ということで 給与から住民税を差し引かれている方はどうぞ注意して下さいね。
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