前回まで、医療費控除を最大限活かすために、対象となる「医療費」を増やすことができないかという点にポイントを絞ってお話させて頂きました。
もうこれ以上、医療費を増やせないよ~ という方も・・・
いえいえ、まだ諦めてはいけません。
【3】両目で見てみる
「☆、◇、●、※ ・・・」
これをよく見てみて下さい。
何かの暗号?
あ、見るのはこのマークではなくてレシートですよ。(笑)
最近、薬局のレシートに「印」がついていることに気が付いておられる方も多いのではないでしょうか?
星印や黒丸、白丸、菱形、米印など実に様々な印があります。
ちなみにこの印は薬局ごとに違っているだけなので、どの印がお得とか有利とかの区別はありませんので、あしからず。
この印は何のためについているかと申しますと、「あるもの」を区別するためなんです。
では、「あるもの」とは何なのでしょう?
なぞなぞの答えは、レシートの下(部)に書いてあります。
「印はセルフメディケーション税制対象商品です。」
セルフメディケーション税制 ???
なんだか聞きなれない言葉ですが、実は2017年に始まった、まだ出来立てホヤホヤの制度(医療費控除の特例)なんです。
これは、健康診断を受けるなど健康の維持・増進、疾病の予防のために一定の取り組みをしている個人が特定の医薬品の購入をした場合に、その購入費用について所得控除を受けることができるという制度です。
つまり、ごくごく簡単に言ってしまいますと、自身の健康に関心を持ち、自己管理をしている人の特定の医薬品の購入費用については、税金を安くすることで国が一部を負担しますよ。ということです。
だって日頃から健康管理、疾病予防をする人が増えてくれれば、年々増大する膨大な医療費の予算を抑制することができ、国の財政も助かりますからね。
ということで、保管して頂いている医療費の領収書から「セルフメディケーション税制」対象商品を探してみましょう。
医療費控除とは違って、1年間で12,000円を超えていれば適用ができますので、医療費控除を受けることができないと思われていた方も、以外とこちらの制度なら使えるかもしれませんよ。
この「セルフメディケーション税制」は医療費控除の特例ですので、「医療費控除」とどちらか一方しか使えません。その点は注意して下さいね。
医療費控除が使えない時は、もう一つの特例が使えないかどうかを検討してみる。
「宝探し」ならぬ「印探し」。
医療費控除を有効に活用するための三つ目のポイントです。
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